ロシア渡航情報

日本における水際対策(6月1日以降の待機措置及び入国時検査の免除)[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2022/05/27(金) 09:14

現在、ロシアに過去14日以内に滞在歴がある方が日本に帰国・入国する場合、入国後検疫所の確保する宿泊施設等で待機が求められていますが、6月1日(水)午前0時以降、ワクチン接種の有無に関わらず、ロシアに滞在歴がある方に対する入国後待機が免除されます。また、到着空港での入国時検査も免除されます。ただし、ロシア出国前72時間以内に受検した陰性証明書の提示は引き続き求められます。

【日本政府が有効と認めるワクチンを3回接種していない方】
●現在は、検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められていますが、6月1日(水)午前0時以降に日本に入国する方から、日本入国後の待機は免除されます。また、到着空港での入国時検査も免除されます。

【日本政府が有効と認めるワクチンを3回接種済の方】
●現在は、日本入国後7日間の自宅待機(入国後3日目以降の自主検査で陰性の結果を届け出た場合に、その後の自宅等待機の継続を解除。)を求められていますが、6月1日(水)午前0時以降に入国する方から待機は免除されます。また、到着空港での入国時検査も免除されます。

1. 5月26日の新たな日本政府発表により、ロシアが水際対策新制度に基づく「青」の国に指定されたことから、6月1日午前0時(日本時間)以降、ロシアに過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者は日本政府が有効と認めるワクチン接種の有無に関わらず、入国後の自宅等待機は求められないこととなります(待機措置は一切なし)。また、到着空港における入国時検査も免除されます。
○5月26日発表の新たな措置「オミクロン株に対する水際措置の強化」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2022C048.html
○水際対策強化に係る新たな措置による待機について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

2.ロシア出国前72時間以内に受検した陰性証明書の提示は引き続き求められます。また、到着後の円滑な入国手続のため、ロシア出国前に「MySOSアプリ」をインストールのうえ、ファストトラックをご利用ください。
○ファストトラックについて 
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/ 

在ロシア大使館SNSアカウント
Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBkImqnrYVpRE7ZDyq7TEp4qnj%2BV0YQ%2Frwjpt%2FRfl8H%2BaT2q3uJjK90Lo6qdL8i
Telegram: https://t.me/japanemb_moscow
Twitter: https://twitter.com/Japanemb_Moscow
Facebook: https://www.facebook.com/EmbassyOfJapanInRussia


【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html



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ロシア連邦を目的地とする旅行の手配に関する留意事項について[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2022/05/20(金) 09:29

令和4年4月5日から、外為法に基づき、ロシア連邦を仕向地とする支払手段(銀行券及び政府紙幣に限る。)及び貴金属の輸出については、原則として、財務大臣(税関長)の許可が必要となりました。
https://www.customs.go.jp/shiryo/russia_shiharaisyudan.pdf

 ただし、支払手段の輸出については、ロシア連邦に住所又は居所を有する方が日本からロシアに向けて出国する際に、以下に掲げるものでこれらの総額が10万円に相当する額以下の場合については、税関長の許可を受けていなくても、輸出することができます。
(1)ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人がする食糧、衣料、医薬品その他生活に欠くことができない物資の購入に充てられるもの
(2)ロシア連邦に住所又は居所を有する自然人が医療サービスを受けるために充てられるもの
(3)上記(1)及び(2)に掲げるもののほか、人道上の理由により特に必要と認められるもの

 また、日本の居住者に該当する方が、出張や旅行等の目的でロシア連邦に渡航するに当たり、その滞在に伴い通常必要とする支払に充てられる支払手段の輸出についても、税関長の許可は不要です。

 上記以外の場合には税関長の許可が必要になります。詳細は「支払手段等の輸出又は輸入の許可申請手続の概要」をご確認ください。
(shinsei_5.pdf (mof.go.jp))
 許可申請書を提出する際には、輸出する理由等を疎明する資料の添付をお願いする場合があります。また、申請に係る許可の適否については、当該申請内容がウクライナ情勢に関する問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与することを妨げることとなると認められるものであるか等により判断されることとなります。
 なお、審査には最低1週間程度かかるため、ご注意ください。
 ご不明な点については下記連絡先までご照会ください。

【連絡先】
※許可申請の手続きに関するご照会
●エティハド航空をご利用の方(成田第1ターミナル)
 成田空港 成田税関支署 第1旅客ビル総括部門
 電話番号:0476-33-2030

●エミレーツ航空、又はカタール航空をご利用の方(成田第2ターミナル)
 成田空港 成田税関支署 第2旅客ビル総括部門
 電話番号:0476-34-2157

●トルコ航空をご利用の方(羽田国際線ターミナル)
 羽田空港 羽田税関支署 監視総括部門
 電話番号:050-5533-6931

●エミレーツ航空をご利用の方(関西空港第1ターミナル)
 関西空港 関西空港税関支署 第1ターミナル(T1)旅具総括部門
 電話番号:072-455-1530

※許可の要否など外為法の解釈に関するご照会
照会先:財務省国際局調査課外国為替室外国為替係
電話番号:03-3581-4111(内線5289)

在ロシア大使館SNSアカウント
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Twitter: https://twitter.com/Japanemb_Moscow
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【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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