ロシア渡航情報

大使館からのお知らせ:日本入国時の陰性証明書の有効検体追加について[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/06/30(水) 10:27

【ポイント】
●日本入国時に提示が求められている「出国前72時間以内の陰性証明書」の採取検体に、ロシアの検査機関でも広く用いられている検体「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合)」が有効な検体として追加されました。
●これにより、日本検疫の指定フォーマットも更新されました。(旧来の指定フォーマットも引き続き使用可能ですが、今後取得なさる方は新フォーマットをご利用ください。)

【本文】
1. これまでは、日本入国時に必要なロシア出国前72時間以内に検体採取した陰性証明書(英語または英語併記。ロシア語のみは不可。)の有効な検体として「Nasopharyngeal swab(鼻咽頭ぬぐい液)」または「Saliva」(唾液)のみが認められていましたが、7月1日(木)0時(日本時間)日本到着以降は、新たにロシアでも広く用いられている検体「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs(鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液)」も有効な検体として追加されました。
改定された新指定フォーマット: 
https://www.ru.emb-japan.go.jp/202106302.pdf 

2. 検査機関にて我が国指定のフォーマットに直接記入してもらうことが推奨されていますが、困難な場合には検査機関が発行する任意の英文フォーマットの提示も可能です。その際には検体の表記が「Nasopharyngeal swab」、「Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs」または「Saliva」のいずれかであること、検査方法がRT-PCRなど我が国指定フォーマットに記載されている検査方法であること、また、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことをご確認願います。

3.なお、当館からお知らせしている「GMS」で発行される我が国指定フォーマットの陰性証明書及びシェレメチェボ空港ターミナルDに所在する「Arhimed」で発行される任意の英文陰性証明書も引き続き有効であることに変わりありません。

厚生労働省HP「検査証明書の提示について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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日本における水際対策(モスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市に滞在歴のある帰国者・入国者に対する3日間の停留措置)[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/06/28(月) 10:29

●7月1日(木)以降、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市に滞在歴のある方は、入国後3日間は検疫所の確保する宿泊施設等で待機することが必要となります。
●サンクトペテルブルク市以外の地方都市からモスクワ経由で日本に帰国する場合、モスクワ市及びモスクワ州での滞在歴がないことについて、渡航者ご自身が日本の検疫所に説明していただく必要があります。

1. 6月28日、新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、日本国政府はモスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市ほか7ヵ国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し、水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。
新型コロナウイルス感染症に関するモスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市他7ヵ国・地域に対する新たな水際対策措置(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100205094.pdf 

2.(1)日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(ロシア出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが、過去14日以内にモスクワ市、モスクワ州、サンクトペテルブルク市に滞在歴があり、7月1日(木)午前0時(日本時間)以降に日本へ到着した全ての方は、国籍に関わらず、入国後の3日間(入国の翌日から起算して3日)は、検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました。なお、3日間の隔離を行う「検疫所の確保する宿泊施設等」が具体的にどこの施設となるかは、事前には分からず、空港から当該宿泊施設へは検疫所が用意する車両で移動いただくことになります。
(2)入国の翌日から起算して3日目に改めてコロナ検査を行い、陰性と判定された場合は、同宿泊施設を退所して、再び検疫所が用意する車両で到着空港に戻り、そこから公共交通機関を使わずに、ご自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して、残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。
(3)ロシアの地方都市からモスクワ経由で帰国する場合、帰国便当日の国内線チケットの半券を提示する等、ご自身にて「モスクワでは空港から出ておらずモスクワでの滞在歴は無い」ことなどを日本の検疫所に説明していただく必要があります。地方都市からモスクワまで列車で移動した場合、モスクワ市内の駅から空港までの移動に際し市内を通過することから、モスクワ市での滞在歴があるとみなされる可能性があります。また、帰国便のモスクワ出発日と異なる日付の国内線のチケットを提示した場合も、宿泊を伴うことからモスクワ市やモスクワ州での滞在歴があるとみなされる可能性があります。つきましては、帰国便に搭乗するために地方都市からモスクワに移動される際には、帰国便搭乗日にシェレメチェボ空港に到着
する国内便のご利用をご検討下さい。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1 

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
FAX:(495)229-2598
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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