ロシア渡航情報

日本における水際対策(モスクワ市に滞在歴のある帰国者・入国者に対する6日間の停留措置ほか)[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/07/15(木) 18:06

●7月18日(日)以降、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市に滞在歴のある方は、入国後6日間は検疫所の確保する宿泊施設等で待機することが必要となります。
●モスクワ州、サンクトペテルブルク市、カレリア共和国、サラトフ州,ニジェゴロド州、サハ州に過去14日以内に滞在歴のある方は、入国後3日間の待機となります。
●上記以外の地域からモスクワ発東京行きフライトで日本に帰国する場合、これらの地域に滞在歴がないことについて、渡航者ご自身が日本の検疫所に説明していただく必要があります。

1. 7月15日、世界各地での新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、日本国政府はロシアを含む4ヵ国・地域を新型コロナウイルス変異株・流行地域に追加指定し、水際対策強化に係る新たな措置を発表しました。
○新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C113.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100212931.pdf

2.(1)日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(ロシア出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提出、質問票Webへの登録、到着時のコロナ検査等)に変更はありませんが、過去14日以内にモスクワ市に滞在歴があり、7月18日(日)午前0時(日本時間)以降に日本へ到着する全ての方は、国籍に関わらず、入国後の6日間(入国の翌日から起算して6日)は、検疫所の確保する宿泊施設等で待機していただくこととなりました
また、モスクワ州、サンクトペテルブルク市、カレリア共和国、サラトフ州,ニジェゴロド州と、今回指定されたサハ州に過去14日以内に滞在歴がある方は入国後の3日間の待機となります。なお、「検疫所の確保する宿泊施設等」が具体的にどこの施設となるかは、事前には分からず、空港から当該宿泊施設へは検疫所が用意する車両で移動いただくことになります。
(2)モスクワ市に滞在歴のある方は入国の翌日から起算して3日目と6日目、それ以外の上記地域に滞在歴のある方は3日目に改めてコロナ検査を行い、陰性と判定された場合は、同宿泊施設を退所して、再び検疫所が用意する車両で到着空港に戻り、そこから公共交通機関を使わずに、ご自宅又はご自身で確保した宿泊施設に移動して、残りの期間(入国の翌日から起算して14日間)を自宅等で待機していただくこととなります。
(3)ロシアの上記以外の地域からモスクワ経由で帰国する場合、帰国便当日の国内線チケットの半券を提示する等、ご自身にて「モスクワでは空港から出ておらずモスクワでの滞在歴は無い」ことなどを日本の検疫所に説明していただく必要があります。地方都市からモスクワまで列車で移動した場合、モスクワ市内の駅から空港までの移動に際し市内を通過することから、モスクワ市での滞在歴があるとみなされる可能性があります。また、帰国便のモスクワ出発日と異なる日付の国内線のチケットを提示した場合も、宿泊を伴うことからモスクワ市やモスクワ州での滞在歴があるとみなされる可能性があります。つきましては、帰国便に搭乗するために地方都市からモスクワに移動される際には、帰国便搭乗日にシェレメチェボ空港
に到着する国内便のご利用をご検討下さい。
 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1


【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
FAX:(495)229-2598
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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大使館からのお知らせ:日本入国時のスマートフォン所持(13歳以上)について[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/07/02(金) 10:24

【ポイント】
●日本入国時には,親が同伴する未成年の子であっても、13歳以上の方は個別にスマートフォンの携行を求められます。
●スマートフォンを携行していない場合は、到着空港の検疫所内でレンタルすることになります。

【本文】
 従来からお伝えてしているとおり、日本入国後の隔離期間中に使用する位置情報確認アプリなどをインストールするためにスマートフォン携行が必須となっておりますが、今般、帰国した邦人の方から「13歳以上の保護者同伴の子でもスマートフォンが必要となる」として、羽田空港の検疫手続においてレンタルを求められたとの情報提供がございました。当館から同空港の検疫所に確認したところ,保護者同伴であっても、13歳以上の方はスマートフォンの所持が必須であるとの回答がありましたので、一時帰国・帰国予定の方はご留意願います。

厚労省HP スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
(検疫エリア内でのレンタルを実施している事業者の案内も記されています)

厚労省HP 水際対策に係る新たな措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
 【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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