ロシア渡航情報

ロシアにおける新型コロナウイルス対策(第三国を経由する入国制限の緩和等)[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/04/23(金) 10:59

標記の件につき、在ロシア日本国大使館より以下のとおり案内が来ておりますのでお知らせいたします。

【以下、在ロシア日本国大使館の領事メール】
●ロシア当局は、日本国籍者のロシア入国を日本直行便に限定して認めていましたが、今般、これが緩和され「定期便再開国リスト」に掲載されている国からの入国も可能となりました。
●これにより、上記リスト掲載国を経由したロシア入国や、ロシアから上記リスト掲載国との間の往復も可能となりますが、これらの措置はそれぞれの国の感染状況によって、定期便の一時停止や検疫の強化が急に決まる恐れがありますので、利用にあたっては十分にご注意ください。
●検疫手続きや自己隔離措置については引き続き維持されます。また、入国する外国人に対しては無作為抽出による検査が導入されますので、空港係官の指示があったら、それに従ってください。

1.ロシア当局は、4月16日から日本を含む次の29カ国との間の往来について制限を緩和し、それらの国の国籍者が、往来制限が緩和された国のいずれかからの定期便で入国する場合には入国を認めることとなりました。これにより、日本国籍者のロシア入国にあたっては、従来の直行便だけでなく、これらの国の経由便も利用できることになります。また、ロシアからこれらの国を直接往復することも可能となります。
(4月22日時点での定期便再開国) 
アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルメニア、インド、ウズベキスタン、英国、エジプト、エチオピア、カザフスタン、カタール、韓国、キルギス、ギリシャ、キューバ、シリア、シンガポール、スイス、スリランカ、セイシェル、セルビア、タジキスタン、タンザニア、ドイツ、トルコ、日本、フィンランド、ベネズエラ、ベトナム、モルディブ

2.ただし、上記1の国のうち、次の国との間では、現在、現地の感染状況の悪化により、定期便の一時停止など、往来が制限されています。それぞれの国の感染状況によっては緩和策の中止や検疫の強化などが急に導入されることがあります。ロシアへの再入国用ビザの取得可否の確認も含め、渡航にあたっては十分にご注意ください。
・英国 6月1日まで定期便は一時的に停止
・トルコ 6月1日まで一部を除き定期便は一時的に停止
・タンザニア 6月1日まで定期便は一時的に停止

3.ロシア入国後の検疫手続きや自己隔離措置については引き続き維持されます。また、入国する外国人に対しては無作為抽出による検査が導入されますので、空港係官の指示があったら、それに従ってください。
・継続される検疫措置
ロシア入国前3日以内に受検した英文又は露文陰性証明書の携行
労働許可を受けた外国人労働者(HQSを含む)とその家族の入国後14日間の自己隔離実施(注:ビジネス出張者、旅行者などは自己隔離の実施義務なし)
・新たな検疫措置
外国から到着した外国人に対する無作為抽出による検査


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シェレメチェボ空港内の検査機関発行の陰性証明書について[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/04/05(月) 17:59

●シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する英文陰性証明書の表記が、我が国が求める採取検体である「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)」に変更されました。

【本文】
1. 3月29日付当館からのお知らせ「日本入国時の陰性証明書審査の厳格化」にて、シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する陰性証明書に記載される採取検体の表記が、我が国検疫が定める「指定フォーマット」の表記「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)と異なることから、日本入国時に有効な「出国前検査証明書」とは認められなくなった旨ご案内しましたが、この度、同検査機関(Arhimed)で発行される陰性証明書の検体表記が「Nasopharyngeal swab」に変更されたことが確認できました。

2. シェレメチェボ空港ターミナルD 1階左側(マクドナルド側)に所在する検査機関(Arhimed)で発行される陰性証明書が、我が国検疫が定める「指定フォーマット」の、記載すべき条件を満たす内容に変更されましたが、独自のフォーマットを使用していることから、毎回間違いがないとは限りませんので、証明書受領の際には英文での採取検体の表記が「Nasopharyngeal swab」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でもご確認ください。

3. 同検査機関(Arhimed)での受検に際しましては、事前に同機関のホームページ上(下記URL)で人定事項等を入力し支払いを済ませた上、バーコードの送信を受け、受検の際にこのバーコードを提示する必要があります。なお、この際に入力した人定事項がそのまま陰性証明書に反映されますので、氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍などの人定事項の誤入力がないようご注意下さい。
(受検日時の予約はできません。バーコードを提示することで営業時間内であれば、いつでも受検可能です。出国前72時間以内の受検となるようご留意願います)。
Arhimed: https://labarhimed.ru/

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【新型コロナ関連】日本入国時の陰性証明書に関するお知らせ *モスクワに関する注意[ロシア渡航関連情報]

 written by 管理人 ロシアビザセンター投稿日時:2021/04/02(金) 15:38

● 本年1月から、日本人の日本入国に際してもPCR陰性証明書の提出が求められるようになっていますところ、陰性証明書に記載された採取検体と検査方法の要件が満たされているかについて入国時の検疫で厳格に確認されています。検査を受けられる際には、我が国検疫が定める要件(検査方法及び検査結果を得られるまでにかかる日数、英語での証明書の発給等)に合致していることを必ずご自身で確認願います。
● モスクワ経由で帰国される際には、モスクワのシェレメチェボ空港内に所在する検査機関(Arhimed)ではなく、他の然るべき検査機関をご利用ください。*詳細は文中に記載しています。
● 一時帰国・帰国を予定されている方は、厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」もご参照いただき、予め必要な準備をお願いいたします。

1 一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、出国前72時間以内に受検した陰性証明書(英語。ロシア語のみは不可)の提出が求められています。我が国検疫が定める「指定フォーマット(下記URL)」にある、特に採取検体につき「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)、あるいは「Saliva」(唾液)と陰性証明書に明記されていることが必須です。
指定フォーマット:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 
なお、検査証明書が満たすべき条件は次の通りです(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

2 既に本年1月10日付の領事メールによりお知らせしましたとおり、当館が把握しているウラジオストク市・空港内で上記1の要件を満たす検査機関は以下のとおりです。各検査機関では我が国検疫が定める要件に合致した検査及び証明書の発給を行なっていますが、複数の検査方法を実施している場合もありますので、検査を受けられる際には、検査方法及び検査結果を得られるまでにかかる日数、英語での証明書の発給の可否については必ずご自身で確認願います
・ウラジオストク国際空港内(アスクレピイ)
https://vvo.aero/passengers/services/test-na-covid-19/
・アスクレピイ(ガマルニカ通り3 Б、8(423)279-00-00)
https://asklepiy-dv.ru/sdat-analiz-na-koronavirus-vo-vladivostoke/
・サナス(ストレロチナヤ通り2а、パルチザンスキー大通り44、オケアンスキー大通り107、ルースカヤ通り76、8(423)260-60-60)
https://sanas.ru/pcr/

3 モスクワで検査証明書の発給を受けて帰国する予定の方は次の点にご注意ください。
(1)先日、モスクワのシェレメチェボ空港内に所在する検査機関((Arhimed )が発行する陰性証明書を所持して帰国した邦人に対し、羽田空港検疫は「陰性証明書の記載に不備がある」として入国後3日間は検疫所が確保する宿泊施設での待機と、入国後3日目に改めて検査を受けるよう求めました。
 (2)以上を踏まえ、モスクワでPCR検査を受検される場合には、今後は Arhimed ではなく、以下の機関が発行する陰性証明書を入手していただくことをお勧めします。
 ア GMSクリニック: https://www.gmsclinic.ru/
 日本政府指定のフォーマットを渡せば、そのフォーマットに直接記入して証明書を作成してくれます。この方法はご本人にとっても内容確認が比較的容易であり、不備が指摘される可能性を抑えることができます。検査を受ける前に指定フォーマットを提示のうえ、要件に合致した検査方法、検体採取部位で検査を受けたい旨、また、当該フォーマットに直接、検査結果を記入して欲しい旨を依頼してください。

CMDは我が国が指定するフォーマットを満たさないことが判明しました。4月16日情報
 イ CMD:https://www.cmd-online.ru/covid-19-msk/   
 我が国指定のフォーマットに記入してもらうことはできず、独自のフォーマットで証明書が発行されます。また、項目の記載間違いが見られたり、事前に英語の証明書作成を求めていても露語の証明書を渡されたりすることも頻繁にあります。証明書受領の際には、英文で記載されていること、検体名が「Nasopharyngeal swab」、あるいは「Saliva」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でご確認ください。また、誤りがあれば、その場で直ちに訂正してもらってください。
 特に、検査方法、検体名(検体採取部位)、検体採取日時がフォーマットの要件に合致していなければ、羽田空港検疫で「陰性証明書の記載に不備がある」とみなされる可能性が高いです。


4 日本政府は検査証明不所持者につき、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請していますのでご注意ください。
なお、一時帰国・帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」もご参照いただき、予め「質問票ウェブ」より回答し、QRコードを作成するなど、ご準備をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


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