日本との間の入国制限の緩和

2020/10/16

10月19日よりビザ申請が再開されました。

ロシアにおける新型コロナウイルス対策 
●入国制限の緩和措置は11月1日以降に日本からの直行便でロシアに入国する渡航者に適用される。第三国経由での渡航者は緩和措置の対象とならない。
●APECトラベルカード所持者(裏面に「RUS」記載があるもの)も緩和措置の対象。

【本文】
1. 10月15日付「ロシアにおける新型コロナウイルス対策:その16(日本との間の入国制限の緩和)」でお知らせした,ロシア入国制限措置の適用の除外国に日本を含める政府令の運用に関し,ロシア当局に確認したところ,「査証のカテゴリーによる区別なく,11月1日以降の日本から直行便での渡航者にのみ適用される。日本から出発した日本国籍者でも第三国経由で到着する者は適用対象外となる。」との説明がありました。
11月1日以前のロシア入国の際には適用されません。また、11月1日以降も、第三国経由便を利用しての渡航の場合は適用されません。これらの点につき十分ご注意下さい。

2. また、本件緩和措置の対象となるのは11月1日以降に運航される日本からロシアへの直行便を利用する日本国籍者および日本に定住する外国人(注)となります。
(注:「日本に定住する外国人」については個別に在日ロシア大使館・総領事館にご確認ください。)

3.既に有効なロシア査証をお持ちの方は、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能になります。また、APECトラベルカード(裏面に「RUS」記載があるもの)を所持する日本国籍者および日本に定住する外国人は、査証の代わりに同カードにより入国が可能です。

4.在日ロシア大使館は、11月1日以降にロシアに入国する日本国籍者および日本に定住する外国人に対する査証発給を再開すると公表しました。

5.なお、既にご案内しているとおり11月6日(金)JAL東京・モスクワ便が予定されていますが、アエロフロート社やオーロラ航空も日本とロシアの間の直行便(東京・モスクワ便、東京・ウラジオストク便)を運航予定との報道があります。今後の日本直行便の運航情報には、引き続きご留意ください。

●14日、ロシア首相府は、ロシア入国制限措置の適用の除外国に日本を含める政府令を発表しました。
●これにより、査証カテゴリーによる区別なく、日本に在住する日本国籍者等のロシア入国が,それぞれ所持する査証の条件に従って可能となる見込みです。
●また、ロシア首相府は11月1日からモスクワ-東京(週2便)、ウラジオストク-東京(週1便)を再開すると発表しました。
●実際の査証申請受付や空港等での運用の開始については、当館で確認作業を進めていますので,追ってご連絡します。
●なお、渡航直前3日以内に受けたPCR検査による陰性証明携行義務及び労働活動を実施することを目的としてロシアに入国する外国人(含む同伴家族)へのロシア入国後14日間の自己隔離義務が課される点に変更はありません。

【本文】
1.10月14日、ロシア首相府は、3月18日に発効した外国人に対する入国制限措置を課す政府令635-R号における適用除外国の一覧に日本を含める政府令を発表し、日本国籍者及び日本に定住する外国人で日本から渡航する者に対する入国制限が解除されました。

2.これにより、これまでHQSの労働許可所持者など一定の要件を満たした外国人を除いて課せられていた入国制限は日本についてなくなり、査証カテゴリーによる区別なく、それぞれ所持する査証の条件に従ってロシア入国が可能となる見込みです。また,在日ロシア大使館などにおける査証手続きも再開される見込みです。なお、この政府令に基づく査証申請受付や空港等での運用の開始日付は、当館から関係当局などに確認中であり,判明次第,あらためてこの領事メールでご連絡します。

3. なお、渡航に際しては、査証カテゴリーに関わらず、ロシアへの渡航直前3日以内に受けたPCR検査の結果として新型コロナウイルス感染について陰性であることを証明する文書(ロシア語又は英語のもの)の所持が引き続き必要です。

4.さらに、労働活動のためにロシアに到着する外国人(労働査証所持者)については、14日間の自己隔離を実施する義務が課されていますのでご留意願います。

10月14日付け政府令 http://government.ru/docs/40606/ 
3月18日発効635-R号 http://gov.garant.ru/document?id=73651180&byPara=1
※最下部の適用除外国一覧に日本が追加。