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在ロシア日本国大使館からのお知らせ(日本帰国時の陰性証明書の義務付け)

2021/01/09

1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時にPCR陰性証明書の提示が求められます。

シェレメチボ等主要空港内に検査施設があります。


【本文】
1.1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明の提出を求める決定がなされました。
つきましては、次週以降の便で日本に一時帰国・帰国予定の方は、ロシア出国前72時間以内に受検したPCR陰性証明書を取得願います。
 https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf
2.下記URL(「有効な「出国前検査証明」フォーマット)にもありますように、我が国が求める採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは水準を満たしておりませんのでご注意下さい。
また、検査証明の形式(フォーマット)についても必要情報が定められておりますのでご注意下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

●モスクワのシェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する英文陰性証明書の表記が、我が国が求める採取検体である「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)」に変更されました。

4月2日付けの当館領事メールによりお知らせしたモスクワのシェレメチェボ空港内に所在する検査機関(Arhimed)に関しまして、在ロシア日本国大使館より以下のとおり新たな案内が来ておりますのでお知らせいたします。

(以下、在ロシア大の領事メールより)
1. 3月29日付当館からのお知らせ「日本入国時の陰性証明書審査の厳格化」にて、シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する陰性証明書に記載される採取検体の表記が、我が国検疫が定める「指定フォーマット」の表記「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)と異なることから、日本入国時に有効な「出国前検査証明書」とは認められなくなった旨ご案内しましたが、この度、同検査機関(Arhimed)で発行される陰性証明書の検体表記が「Nasopharyngeal swab」に変更されたことが確認できました。

2. シェレメチェボ空港ターミナルD 1階左側(マクドナルド側)に所在する検査機関(Arhimed)で発行される陰性証明書が、我が国検疫が定める「指定フォーマット」の、記載すべき条件を満たす内容に変更されましたが、独自のフォーマットを使用していることから、毎回間違いがないとは限りませんので、証明書受領の際には英文での採取検体の表記が「Nasopharyngeal swab」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でもご確認ください。

3. 同検査機関(Arhimed)での受検に際しましては、事前に同機関のホームページ上(下記URL)で人定事項等を入力し支払いを済ませた上、バーコードの送信を受け、受検の際にこのバーコードを提示する必要があります。なお、この際に入力した人定事項がそのまま陰性証明書に反映されますので、氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍などの人定事項の誤入力がないようご注意下さい。
(受検日時の予約はできません。バーコードを提示することで営業時間内であれば、いつでも受検可能です。出国前72時間以内の受検となるようご留意願います)。
Arhimed: https://labarhimed.ru/

4. 上記我が国の要請とは別に、アエロフロートではPCR検査の受検機関につき指定を設けている旨案内があります。
つきましては、アエロフロート便を利用して帰国予定の方は、検査機関がアエロフロート指定の機関と合致しているか予めご確認下さい。
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19

追記
日本政府が有効としているフォーマット

現在、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者は入国にあたり、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められています(所定のフォーマット(Word))。

 令和3年 3月19日以降、検査証明書を提出できない方(日本人を含む。)は、検疫法に基づき、日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合には、出発地の在外公館にご相談ください。

 その他、入国時に提示・提出する誓約書・質問票、入国後に求められる防疫措置等、最新の情報は、厚労省HP別ウィンドウで開くをご確認ください。

 

ロシアビザセンターより補足情報

※シェレメチボ等主要空港内に検査施設があります。


シェレメチエボ 新型肺炎検査


検査可能なターミナル: 
・ターミナルB 1階
・ターミナルD 1階
・ターミナルE  1階

検査にかかる時間と費用の目安:(混み具合により左右されます)
10時間~24時間も 1800Rub
60分~90分 2750Rub

陰性証明書はロシア語と英語で発行されます。

検査可能な時間帯:24時間(但し、03:00~05:00は閉まってます。)

事前にWebサイトから検査の予約と支払いが可能です(英語のサイトです)
https://labarhimed.ru
 
◆在ウラジオストク日本国総領事館から

●1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時にPCR陰性証明書の提示が求められます。

1.1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明の提出を求める決定がなされました。
 つきましては、次週以降の便で日本に一時帰国・帰国予定の方は、ロシア出国前72時間以内に受検したPCR陰性証明書を取得願います。
(水際対策強化に係る新たな措置(5))
 https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

2.下記URL(「有効な「出国前検査証明」フォーマット)にもありますように、我が国が求める採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは水準を満たしておりませんのでご注意下さい。
 また、検査証明の形式(フォーマット)についても必要情報が定められておりますのでご注意下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
  なお、陰性証明書は英語で記載されたものが必要となりますが(ロシア語のみは不可)、原本である必要はありませんので、メールで送信されてきた陰性証明書を印刷のうえご持参いただくことで問題ありません。

3.当館が把握しているウラジオストク市・空港内で上記2の検査方法で検査可能な検査機関は以下のとおりです。なお、各検査機関では複数の検査方法を実施している場合もありますので、検査を受けられる際には、検査方法及び検査結果を得られるまでにかかる日数、英語での証明書の発給の可否については必ずご自身で確認願います。
・ウラジオストク国際空港内(アスクレピイ)
https://vvo.aero/passengers/services/test-na-covid-19/

・アスクレピイ(ガマルニカ通り3 Б、8(423)279-00-00)
https://asklepiy-dv.ru/sdat-analiz-na-koronavirus-vo-vladivostoke/

・サナス(ストレロチナヤ通り2а、パルチザンスキー大通り44、オケアンスキー大通り107、ルース カヤ通り76、8(423)260-60-60)
https://sanas.ru/pcr/

4. 上記我が国の要請とは別に、アエロフロートではPCR検査の受検機関につき指定を設けている旨案内があります。
 つきましては、アエロフロート便を利用して帰国予定の方は、検査機関がアエロフロート指定の機関と合致しているか予めご確認下さい。
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/covid-19

【問い合わせ先】
在ウラジオストク日本国総領事館
46 Verkhne-Portovaya St,Vladivostok,Russia 690003
Tel:+7(423)226-7481
E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp
  HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
担当:坂谷、藤村
 
在サンクトペテルブルグ日本国総領事館

●1月13日午前0時以降、日本国籍者も帰国時にPCR陰性証明書の提示が求められます。
●1月9日午前時点でのサンクトペテルブルク市における累計感染者数は273,025名で、前日比3,006名増加しました。死亡者の前日比増加は69名です。

1 日本帰国時の陰性証明書の義務付け
(1)1月8日の緊急事態宣言発出に伴い、我が国水際対策措置が強化され、1月13日午前0時(日本時間)以降に一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、新たに、出国前72時間以内に受検したPCR検査陰性証明の提出を求める決定がなされました。
つきましては、次週以降の便で日本に一時帰国・帰国予定の方は、ロシア出国前72時間以内に受検したPCR陰性証明書を取得願います。
 https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf

(2)下記URL(「有効な「出国前検査証明」フォーマット)にもありますように、我が国が求める採取検体は「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)」又は「唾液(Saliva)」に限られており、「鼻腔(Nasal Swawb)」・「咽頭(Throat Swab)」のうちひとつのみでは水準を満たしておりませんのでご注意下さい。
また、検査証明の形式(フォーマット)についても必要情報が定められておりますのでご注意下さい。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

(3)当館で把握している基準を満たしている検査機関につき、ご参考までに以下のとおりです。
なお、陰性証明書は英語で記載されたものが必要となりますが(ロシア語のみは不可)、原本である必要はありませんので、メールで送信されてきた陰性証明書を印刷のうえご持参いただくことで問題ありません。
・ユーロメッドクリニック(英語名Euromed Clinic)https://euromed.ru/

2 ロシア連邦消費者権利及び福祉監督庁によると、サンクトペテルブルク市における感染者数は、1月9日午前時点で273,025名(前日比3,006名増)です。死亡者の前日比増加は69名です。レニングラード州での感染者数は218名増え、合計25,796名となっています。死亡者の前日比増加は9名です。

【問い合わせ先】
在サンクトペテルブルク総領事館領事部
Consulate-General of Japan in Saint-Petersburg, Consulate Section
Address: 30 Millionnaya St., St.Petersburg,Russia 191186
Tel: +7(812)336-76-73
Fax: +7(812)703-54-63
ホームページ: http://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/indexjp.htm
E-mail: ryoji@px.mofa.go.jp