Q.モスクワでの陰性証明書の取得について

A.
日本で有効と認められるワクチンの3回目接種済み証明がある方は日本入国時のPCR検査陰性証明書の提示は不要になりました。

3回目のワクチン接種証明の無い方は
出国前72時間以内に受検した陰性証明書(英語。ロシア語のみは不可)の提出が求められています。
日本国検疫が定める「指定のフォーマット」の記載すべき条件を満たす証明書が必要です。

4月5日更新情報

●シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する英文陰性証明書の表記が、我が国が求める採取検体である「鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal swab)」に変更されました。

【本文】
1. 3月29日付当館からのお知らせ「日本入国時の陰性証明書審査の厳格化」にて、シェレメチェボ空港内の検査機関(Arhimed)が発行する陰性証明書に記載される採取検体の表記が、我が国検疫が定める「指定フォーマット」の表記「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)と異なることから、日本入国時に有効な「出国前検査証明書」とは認められなくなった旨ご案内しましたが、この度、同検査機関(Arhimed)で発行される陰性証明書の検体表記が「Nasopharyngeal swab」に変更されたことが確認できました。

2. シェレメチェボ空港ターミナルD 1階左側(マクドナルド側)に所在する検査機関(Arhimed)で発行される陰性証明書が、我が国検疫が定める「指定フォーマット」の、記載すべき条件を満たす内容に変更されましたが、独自のフォーマットを使用していることから、毎回間違いがないとは限りませんので、証明書受領の際には英文での採取検体の表記が「Nasopharyngeal swab」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でもご確認ください。

3. 同検査機関(Arhimed)での受検に際しましては、事前に同機関のホームページ上(下記URL)で人定事項等を入力し支払いを済ませた上、バーコードの送信を受け、受検の際にこのバーコードを提示する必要があります。なお、この際に入力した人定事項がそのまま陰性証明書に反映されますので、氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍などの人定事項の誤入力がないようご注意下さい。
(受検日時の予約はできません。バーコードを提示することで営業時間内であれば、いつでも受検可能です。出国前72時間以内の受検となるようご留意願います)。
Arhimed: https://labarhimed.ru/

ア GMSクリニック: https://www.gmsclinic.ru/
 日本政府指定のフォーマットを渡せば、そのフォーマットに直接記入して証明書を作成してくれます。この方法はご本人にとっても内容確認が比較的容易であり、不備が指摘される可能性を抑えることができます。検査を受ける前に指定フォーマットを提示のうえ、要件に合致した検査方法、検体採取部位で検査を受けたい旨、また、当該フォーマットに直接、検査結果を記入して欲しい旨を依頼してください。


1 一時帰国・帰国のため日本に入国する日本国籍者に対しても、出国前72時間以内に受検した陰性証明書(英語。ロシア語のみは不可)の提出が求められています。我が国検疫が定める「指定フォーマット(下記URL)」にある、特に採取検体につき「Nasopharyngeal swab」(鼻咽頭ぬぐい液)、あるいは「Saliva」(唾液)と陰性証明書に明記されていることが必須です。
指定フォーマットhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 
日英語版フォーマット
 https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
 露英語版フォーマット
 https://www.mhlw.go.jp/content/000769796.pdf

 イ CMD:https://www.cmd-online.ru/covid-19-msk/   
 我が国指定のフォーマットに記入してもらうことはできず、独自のフォーマットで証明書が発行されます。また、項目の記載間違いが見られたり、事前に英語の証明書作成を求めていても露語の証明書を渡されたりすることも頻繁にあります。証明書受領の際には、英文で記載されていること、検体名が「Nasopharyngeal swab」、あるいは「Saliva」になっていること、検査日時・氏名・性別・生年月日・旅券番号・国籍の記載に誤りがないことを必ずご自身でご確認ください。また、誤りがあれば、その場で直ちに訂正してもらってください。
 特に、検査方法、検体名(検体採取部位)、検体採取日時がフォーマットの要件に合致していなければ、羽田空港検疫で「陰性証明書の記載に不備がある」とみなされる可能性が高いです。


4 日本政府は検査証明不所持者につき、検疫法に基づき上陸等できないこととし、これにより、不所持者の航空機への搭乗を拒否するよう、航空会社に要請していますのでご注意ください。
なお、一時帰国・帰国を予定されている方は、以下の厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」もご参照いただき、予め「質問票ウェブ」より回答し、QRコードを作成するなど、ご準備をお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html