ロシア渡航関連情報 2022/2

ロシアと欧州諸国間との航空便運航状況について

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2022/02/28(月) 08:57

●複数の欧州諸国はロシアの航空会社に対し、自国上空の飛行を禁止する措置を発表しています。ロシア政府はこれらの欧州諸国の航空会社に対しロシア上空の飛行を禁止する対抗措置を発表しており、ロシアと欧州諸国間との航空便が運航停止となる動きが広まっています。経由便も含め欧州方面との往来を予定されている方は、航空便の運航状況にご注意ください。

ロシア連邦航空局はイギリス、エストニア、スロベニア、ブルガリア、ポーランド、チェコ,ラトビア、リトアニア、ルーマニアがロシアの航空会社による自国上空の飛行を禁止した措置に対抗するとして、これらの国の航空会社によるロシア上空の飛行を禁止する措置を発表しました。
 https://favt.gov.ru/novosti-novosti 
また,本27日、オーストリア、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ベルギーも同様の措置を発表しました。
ロシアと欧州諸国間の航空便が運航停止となる動きが広まっています。
これらの国の航空会社はロシア上空の飛行を避ける必要があることから、欧州からアジア方面へのフライトについても影響が出ています。経由便も含め今後の航空便の運航状況にご注意ください。

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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ロシア軍によるウクライナへの軍事行動に反対するデモに関する注意喚起

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2022/02/26(土) 10:03

●ロシア軍がウクライナへの軍事行動を開始した昨24日、モスクワ中心部のプーシキン広場などロシア各地で反戦デモが相次ぎ、独立系サイトによれば全土で1千8百人以上、うちモスクワではおよそ1千人が治安当局により拘束されたとしています。今後も各地においてこのようなデモが行われる可能性がありますので、最新の情報入手に努め、デモ参加者と治安機関の衝突が発生する事態に巻き込まれることがないよう十分注意して下さい。

1.このようなデモは当局から許可を得ていない無許可のデモとして、当局は厳しく取り締まる姿勢をみせていることから、興味本位で近づいた場合、参加者と間違えられ当局に拘束される懸念があります。デモが行われている地域にはできるだけ近づかないよう注意して下さい。

2.また、状況次第では周辺地域で地下鉄駅の封鎖や交通規制が実施されたり、事前の予告とは異なる場所でデモが行われる可能性がありますのでご留意いただくとともに、在留邦人及び渡航者の皆様におかれましては、報道等による最新情報の入手に努め、無用なトラブルを回避するためにもデモには近づかないようにし、安全の確保に努めて下さい。

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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日本の水際対策(3月1日以降の水際措置の見直し)

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2022/02/26(土) 10:00

● ロシア全土が指定されている「オミクロン株が支配的となっている国・地域」から日本へ帰国・入国する方に対しては、待機期間は原則7日間ですが、3月1日以降、入国の翌日から3日目以降に実施する検査で陰性が確認された場合、残りの待機期間を解除することができます。
● ワクチン3回目追加接種者※の場合
 ロシアから日本に帰国・入国する方で3回目のワクチン接種を終えている方については、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国の翌日から3日目以降に自主的な検査をした結果が陰性であれば、その後の自宅等隔離の継続を求めないこととなりました。
※「ワクチン3回目追加接種者」の定議に関しては、本文3の項目をご確認ください。
● 上記以外(ワクチン3回目追加未接種者)の場合
 ロシアから日本に帰国・入国する方で3回目のワクチン接種を行っていない場合は、検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機が求められます。なお、同施設で3日目に受ける検査が陰性であれば、退所後の自宅等隔離は求めないこととなりました。

 令和4年3月1日から、水際対策について以下の措置を講じられます。
 ロシアについては、全土が「オミクロン株(B.1.1.529系統の変異株)に対する指定国・地域」に指定されており、「水際強化措置に係る指定国・地域」に該当しています。
 ロシアから日本へ渡航する方は、3月1日以降、下記のとおりの水際強化措置が執られますので、ご注意ください。
 なお、今回の見直しでワクチンの3回目追加接種者に対する措置が緩和されていますので、ご確認ください。

1 日本の水際措置の緩和(入国後の自宅等待機期間の変更)
 2月24日、本年3月1日以降の水際措置の見直し「水際対策に係る新たな措置(27)」が発表されました。ロシアから日本へ帰国・入国をする場合、主に以下の内容が適用されます。
(外務省 海外安全ホームページ:「水際対策強化に係る新たな措置(27)」)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf

2 自宅等の待機期間について(ロシアから日本へ入国する場合)
● ワクチン3回目追加接種者の場合(変更)(※下記3を要参照。)
 ロシアから日本へ渡航するワクチンの3回目追加接種者で、有効なワクチン接種証明書を所持する場合、検疫所長が指定する施設での入国後7日間の待機に代えて、自宅等での待機が認められます。
 入国の翌日から3日目以降に自主的な検査を受けて陰性であることが確認できれば、残りの待機期間を解除できます。(注:自主的に行う検査は「PCR検査」または「抗原定量検査」であり、厚生労働省HPに掲載された指定の検査機関等で受検したもののみが対象となりますので、ご注意ください)
● 上記以外の場合(ワクチン2回目接種者からワクチン未接種者まで
 ロシアから日本へ渡航する方については、原則、入国後7日間は待機期間とされており、入国後3日間は検疫所が指定する施設での待機が必要となります。
 入国の翌日から3日目に行われる検査が陰性であれば、残りの待機期間を解除できます。(※その後の自宅等待機についても求めないこととなります。)
● 接種年齢要件で追加接種(3回目接種)を受けられない子どもの場
 原則、追加接種による待機期間の短縮は認められません。但し、有効な接種証明書を持つ保護者が子どもに同伴し、行動を管理している場合には、保護者と同様に、待機期間を短縮することが認められます。

3 ワクチン接種証明書について
 日本入国に際して有効とされるワクチン接種証明書については、以下の条件が満たされる必要があります。
● 各国・地域の政府等の公的な機関が発行した接種証明書であること
● 証明書上に「氏名」「生年月日」「ワクチン名又はメーカー」「ワクチン接種日」「ワクチン接種回数」が記載され、且つ、「日本語又は英語で記載」されていること。
● 1回目及び2回目に接種したワクチンが、以下のいずれかであること。(注:Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)は1回の接種をもって2回分相当とみなす。)
・ コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・ バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
・ COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
・ Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)
※復星医薬(フォースン・ファーマ)/ビオンテック社が製造する「コミナティ(Comirnaty)」及びインド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」を含む。
● 3回目に接種したワクチンが、以下のいずれかであること。(注:Janssen COVID-19 Vaccine/ヤンセン(Janssen)は1回の接種をもって2回分相当とみなす。)
・ コミナティ(Comirnaty)筋注/ファイザー(Pfizer)
・ COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)筋注/モデルナ(Moderna)
※ 復星医薬(フォースン・ファーマ )/ビオンテック社が製造する「コミナティ」を含む。
 本件の詳細については、以下のリンクにあるサイトでご確認ください。
(厚生労働省HP:入国後の自宅等待機期間の変更等について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00342.html

4 公共交通機関の使用について
● ワクチン3回目追加接種者の場合(変更)(※上記1(2)を参照。)
 3回目の追加接種を終えてロシアからの日本に帰国・入国する方が、有効なワクチン接種証明書を所持する場合、入国後24時間以内に自宅等待機場所へ移動する場合に限り、(自宅等待機期間中に該当していても)公共交通機関の使用が認められます。
● 上記以外の方の場合
 ロシアから帰国・入国する上記以外の方については、入国後3日間は検疫所が指定する施設で待機する必要があります。但し、3日目に受ける検査が陰性であれば、残りの待機期間を解除することができます。

5 外国人の新規入国について(※観光目的を除く)
● 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国が認められるとしていますが、引き続き外国人(日本人の配偶者等含む)が日本に新規入国する際には、事前に査証(ビザ)の発給が必要となります。
● 受入責任者が行う「入国者健康確認システム」(ERFS)に関する詳細については、以下のURLと共に同ページ内の下段にある「Q&A」をご参照願います。
(ERFS)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00341.html
(Q&A)https://www.mhlw.go.jp/content/000901790.pdf

6 現行の水際対策の継続
● 3月1日以降も、これまで同様の措置が執られますので、ご留意願います。
・ 出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提示
・ 誓約書の提出
・ スマートフォン・アプリによる情報登録
・ 質問票の提出

(厚生労働省HP:日本に入国する際に必要となるもの)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(問い合わせ窓口)
● 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫関係)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
● 出入国在留管理庁(出入国関係)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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ロシアにおける新型コロナウイルス対策

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2022/02/09(水) 09:10

●露連邦消費者権利保護・福利分野監督庁は、感染者の隔離期間を最短7日間に短縮し、隔離終了時の検査を不要とする同庁令を公表しました。また、接触者の隔離義務は撤廃されました。
●モスクワ市は、上記を受けて、2月6日以降に感染判明した場合には、判明後7日経過した際に症状が消失していれば自己隔離をする必要はないとする対応策を同市ホームページなどで公開しています(注:2月6日以前に感染判明した場合は従来通り)。
*本メールはロシアの規則の変更についてお伝えするものであり、日本大使館として、こうした措置をとることを勧奨するものではありません。
今回の変更によりロシアの規制では濃厚接触者の自己隔離が撤廃されましたが、日本政府のガイドラインでは感染者との接触から7日間の自己隔離期間が維持されています。当該期間中は体調の変化等に十分ご留意ください。

1.露連邦消費者権利保護・福利分野監督庁(ロスポトレブナゾール)は、次のサイトで概要のとおり2月6日施行の新たな同庁令を公表しました。
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news2/2022/02/PGGSV_04_04022022.pdf 
(1)感染者の職場等への復帰には、7日以上の療養後であれば再度の検査を必要としない。また、最初の陽性判明から3日後以降に再度検査して陰性の場合は7日以内であっても復帰可能。
(2)感染者と接触した者の隔離義務は撤廃。 
(3)手袋着用の推奨を撤廃

2.モスクワ市も上記1の発表に合わせ、同様の趣旨の新たな対応方針を次のサイトで公表しています。
https://www.mos.ru/city/projects/measures/ 
https://vk.com/covid2019_official?w=wall-193079545_4304 
(1)2月6日以降に感染判明した場合には、判明後7日経過した際に症状が消失していれば自己隔離をする必要はない。7日経過した後に改めてPCR検査を受ける必要はない。2月6日までに感染が判明した場合の自己隔離終了は14日経過後となる(過去に遡って適用されるわけではない点にご注意ください)。
(2)2月6日以降、感染者と接触した場合でも自己隔離は不要であり、それ以前から自己隔離をしている場合も同日以降は不要となる。
(3)公立学校や幼稚園において、現在、学級閉鎖が行われている場合でも2月7日または8日までに再開し、今後は1学級につき20%以上の感染者が出た場合にのみ学級閉鎖を行う。保護者の要望がある場合には、現状の自己隔離期間が維持される。

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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