ロシア渡航関連情報 2021/12

ロシア連邦法に基づく外国人に対する義務的医療検査等の追加

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2021/12/25(土) 11:53

【ポイント】
実際の運用については現時点で不明な点もありますが、本年12月29日から施行される本件制度に関する法令の概要は以下のとおりです。
●就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核、ハンセン病、梅毒、HIV、新型コロナウイルス等)を受ける必要がある。
●医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月。有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要がある。
●医療検査の結果は移民局に提出する必要がある。初回提出時は写真撮影及び指紋登録の必要があるため本人が出頭する。二回目以降は、(1)本人出頭、(2)電子提出、(3)委任された組織を通じた提出が可能とされるが、現時点では具体的な様態等は不明。
●既にロシアに滞在する者が対象かどうかは現時点で不明であるものの、本制度施行後に再入国する場合も対象となるとの見解もあり、医療検査を受ける準備・検討を進める必要がある。

【本文】
本年12月29日から、外国人に対する義務的医療検査等に関する連邦法第274―FZ号が施行されます。運用面において依然として不明な点は残っていますが、その概要は次のとおりです。
1.施行される予定の手続き
(1)就労目的でロシアに入国する外国人は入国から30日以内、それ以外の目的で90日以上滞在する留学生などの外国人(労働者の帯同する6歳以上の家族を含む)は90日以内に、指定医療機関で医療検査(麻薬、結核、ハンセン病、梅毒、HIV、新型コロナウイルス等)を受ける必要があります。
 モスクワ市の指定医療機関は以下のモスクワ市政府のウェブサイトに掲載されています。
https://mc.mos.ru/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%20%D0%BE%D1%82%2028.09.2021%20N%201517-%D0%9F%D0%9F%20(2).rtf
(2)モスクワ市在住者は、医療検査の結果発行される証明書を下記の移民局に提出する必要があります。初回提出時は写真撮影と指紋登録の必要があり、家族も含め本人が出頭する必要があります。
Многофункциональный миграционный центр
Москва, п.Вороновское, Варшавское шоссе, 64-й километр, домовладение 1, стр. 47
https://mc.mos.ru/
(3)医療検査の結果発行される証明書の有効期間は3か月であり、有効期間が切れてから30日以内に次回の医療検査(検査項目は初回と同じ)を受ける必要があります。二回目以降の提出については、法令によると電子提出や委任された組織を通じた提出も可能とされますが、現時点でその具体的な様態は不明です。

2.注意点 
既にロシア国内に滞在中の者が本制度の対象となるか否かについては、ロシア政府の関係省庁に確認中ですが、現時点では明確な回答が得られておらず詳細が不明です。他方、年末年始に休暇等で一度出国した場合、入国から30日(留学生など労働者以外の場合は90日)以内に指定病院で医療検査を受け、移民局にて写真撮影・指紋登録とともに検査結果を提出する必要があるとの見解もあります。今後、その要否が明確になる可能性もありますが、医療検査の未実施は滞在許可の停止処分となるとの規定もあることから、既にロシアに滞在し、本制度の施行後に再入国する方についても、医療検査を受ける検討及び準備を進めておくことをお勧めします。

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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日本における水際対策(ロシア全土からの入国者の検疫所確保宿泊施設における3日間待機措置)

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2021/12/23(木) 09:00

●12月25日(土)日本到着便より、ロシア(対象地域はロシア全土)に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者は、ワクチン接種の有無にかかわらず検疫所の確保する宿泊施設で日本入国後3日間の待機を求められます。
●この措置は、ロシア国内での感染状況を受けて急に変更される可能性がありますので、ご留意ください。
●一時帰国時に羽田空港や成田空港でワクチン接種を予定されていた方は、予約の変更を行ってください。

1.12月22日の新たな日本政府発表により、12月25日(土)日本到着便より、ロシアに過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者は、ワクチン接種の有無にかかわらず検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機を求められます。

○12月22日発表の新たな措置「オミクロン株に対する水際措置の強化」
外務省海外安全ホームページ 「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C168.html
同 「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月22日時点)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1222_list.pdf

2.上記1の措置は、今後のロシア国内での感染状況を受けて急に変更される可能性があります。特に、近日中に日本入国を考えておられる方は、到着直後の予定について急な変更を余儀なくされる可能性がありますので、十分にご留意ください。

3.上記措置に伴い、一時帰国時に羽田空港や成田空港でワクチン接種を予定されている方は、日本到着直後に接種することができなくなりますので、予約を変更してください。手続きについては、下記サイトをご参照ください。
 ○日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html


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日本における水際対策(モスクワ市及び沿海地方に滞在歴のある方に対する、検疫所確保施設における入国後3日間の待機措置の解除)

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2021/12/10(金) 08:55

●12月10日0時以降、モスクワ市及び沿海地方に滞在歴がある方への検疫所確保施設における入国後3日間待機を求めないこととされました。
●これまでは、日本政府が認めるワクチン接種証明書を保持する方に限り3日間の隔離待機免除が認められていましたが、12月10日0時(日本時間)以降ロシアから日本に到着する方は、ワクチン接種証明書の有無に関わらず、施設での3日間の待機が解除され、一律14日間の自宅待機となります。

1.12月9日の新たな日本政府の発表により、12月10日午前0時(日本時間)、モスクワ市および沿海地方に過去14日以内に滞在歴がある帰国者・入国者のうち、オミクロン株に対する指定国・地域(現時点でロシアは対象外です)に滞在歴がない方は、日本政府が認めるワクチンの接種証明書の有無に関わらず、検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機が免除され、自宅等で14日間待機することになります。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1209_list.pdf   
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1209_22.pdf 

2.上記1の解除措置は、今後のロシア国内での感染状況を受けて急に変更される可能性があります。近日中に日本への渡航を予定している方は、急な変更が行われる可能性に十分にご留意のうえ、最新の状況を把握するよう心がけてください。

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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ロシアにおける新型コロナウイルス対策(ロシア入国前48時間以内のPCR検査陰性証明書の提示要請⇒期限短縮)

 written by 管理人 ロシアビザセンター [ロシア渡航情報] 投稿日時:2021/12/08(水) 11:07

●12月8日から、外国人のロシア入国に際し提示が義務付けられているPCR検査の陰性証明書につき、これまでの「入国前3日(72時間)以内」から「入国前2日(48時間)以内」に短縮されます。
●政令では「到着前3日以内」が「到着前2日以内」に変更となりましたが、これまでも「3日」を「72時間」として運用が行われてきており、今回の「2日」についても「48時間」という運用になるものと思われます。

1. 12月7日、ロシア当局は、外国人に対して義務付けられた「ロシアへの到着直前3日(72時間)以内に受けたPCR検査の結果としてコロナ陰性であることを証明する文書(ロシア語又は英語のもの)の提示」を「ロシアへの到着直前2日(48時間)以内に受けたPCR検査の結果」に短縮することを決定しました。この政令は明8日から施行されます。
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news2/2021/12/PGGSV_34_04122021.pdf 

2. つきましては、今後のロシアへの渡航に際しましては、搭乗便のロシア到着前48時間以内に受検したPCR検査の陰性証明書(英文又は露語)を提示することが求められますので、ご留意願います。

【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp   
HP:http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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