ロシア渡航関連情報

【新型コロナ関連】ロシアにおける検査証明書の確認について [ロシア渡航情報]

投稿日時:2021/05/19(水) 16:50

●検査証明書の記載内容に不足や日本で有効と認められていない検体の記載があることを指摘され、帰国便の航空機に搭乗できないケースが確認されています。
●検査機関から受け取られた検査証明書は、厚生労働省所定フォーマットが使用されている場合でも、必ずご自身の目で記載内容に不足や日本で有効と認められていない検体の記載がないかを確認してください。
●日本の空港到着時に、スマートフォンにインストールが必要なビデオ通話アプリがSkypeからMySOSに変更となりました。

1 日本人帰国者を含むすべての入国者に対して求められている出国前検査証明書に関しまして、出国時の搭乗手続や日本入国時の検疫における確認が厳格化され、検査証明書の有効性をめぐり様々なトラブルや混乱が生じています。ウラジオストク空港においても、検査証明書の記載内容に不足や日本で有効と認められていない検体の記載があることを指摘され、帰国便の航空機に搭乗できないケースが発生しています。

2 検査証明書の記載内容の不足や日本で有効と認められていない検体の記載の具体的な事例としましては、厚生労働省所定のフォーマットを利用して検査証明書を取得したものの例えば検査結果欄のNegative(陰性)にチェックマークが入っていなかったケース、厚生労働省所定のフォーマットでない検査機関の任意のフォーマットを利用した検査証明書の採取検体欄に「Nasopharyngeal and Oropharyngeal swab(鼻咽頭・口腔咽頭)」という日本では有効な検査証明書として認められない検体の記載があったケースがありました。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は、各航空会社における搭乗手続き及び日本に入国する際の検疫検査において無効なものとして取り扱われます。詳細は、以下の厚生労働省ホームペ
ージをご参照ください。

検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 検査証明書の記載内容の不足と日本で有効と認められていない検体の記載によって予定していた帰国便に搭乗できなかったことが原因で、ロシアでの滞在許可期限を超過した場合には、オーバーステイによる行政違反となります。そのため、検査機関から受領した検査証明書の記載内容に不足や日本で認められていない検体の記載がないかをご自身の目で必ず確認してください。
すでにお知らせしました厚生労働省所定のフォーマットについて、再度お知らせいたしますのでご活用ください。

日本語・英語併記フォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf

ロシア語・英語併記フォーマット
https://www.mhlw.go.jp/content/000769796.pdf

4 日本の水際対策によって必要とされているスマートフォンへのインストールが必要なビデオ通話アプリが、SkypeからMySOSに変更となりました。日本の空港到着時に提出が必要な「質問票」「誓約書」及び指定アプリのスマートフォンへのインストール等に関する詳細は以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。

日本の水際対策にかかる新たな措置
(質問票、誓約書、スマートフォンの携行、必要なアプリ等に関する情報)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


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