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10月30日発効「日露間査証簡素化協定」による変更・注意点 全般について

2013/10/31

10月30日発効 「日露間査証申請簡素化協定」による変更点の全般について

◆基本的なPOINTは4点です。
①観光ビザについては変更はない
②従来の方式のビジネスビザの制度に変更はない
③*領事手数料の一部改訂
④*ロシアの企業からの招聘状による申請が可能になり、3年マルチ・3カ月シングルのカテゴリーが増えた



【解説】③領事手数料一部改訂についての注意点
タリフ上は「翌日申請」、「翌々日申請」が同額の¥10,000に変更になりましたが
「翌日申請」については必ず要望が叶うものではなく、申請日当日の領事部の判断で可否が決まります。
簡単に言うと「翌日申請」を100%当てにしては危険だと言うことです。


【解説】④ロシア企業からの招待状で、3年マルチ・3カ月シングルのカテゴリーが増えた
この度の「日露間査証申請簡素化協定 発効」の大きな変更点はここですが注意点があります
(1)企業からの招待状の原本が必要(コピー不可、原本送付の必要あり)
(2)3年マルチは1年以内にロシアへの渡航歴がある者しか申請出来ない
(3)在日ロシア連邦大使館での審査期間は、3年マルチ⇒約2週間、3カ月シングル⇒約1週間
(4)審査期間の短縮は出来ない(翌日申請・翌々日申請不可)
(5)3年マルチビザ在留可能期間は180日の期間ごとに延べ90日に変更はない


【解説】全般について
一見「企業の招待状によるビジネスビザ」、「3年マルチ」が大きな目玉となっているように見えますが
・招待状の原本必要⇒送付の期間、費用がかかる
・審査期間の短縮が出来ない(3年マルチで約2週間)
上記の理由により、申請期間が安定している従来のビジネスビザ申請のニーズは変わらないと考えられます。


ロシアビザセンターのタリフにも3年マルチビザは追加いたしますが、下記3点にご注意ください。
・1年以内にロシアへの渡航歴があること
・招待状が届き申請出来るまでに1週間+申請審査期間が約2週間(確約されていません)必要であること
・3年連続滞在できるものではないこと(180日の期間ごとに最大90日の在留が限度)